成年後見制度

成年後見制度

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な人の保護・支援を目的とする制度です。
判断能力が不十分なために、詐欺や事故といったトラブルに巻き込まれたりすることのないよう、法律や生活の面でご本人を支援していくためものです。

成年後見制度には任意後見制度と法定後見制度の二つの種類があります。
ご本人の状況や家族との話し合いをもとに、必要な手続きを選択しましょう。


任意後見制度

将来に判断能力が不十分となった場合に備えて、ご本人と将来の支援予定者が任意の契約をする制度です。

法定後見制度

ご本人の判断能力が不十分である場合に、家庭裁判所への申立てにより選任された後見人がご本人を支援する制度です。
本人の判断能力の程度により
後見
保佐
補助
の三種類に分類されます。

後見制度
日常生活に関する行為を除いて、家庭裁判所の選任した後見人が取消権・代理権を持ちます。食料品や衣料品の購入のような日常生活に関する行為は、取り消しの対象にはなりません。
保佐制度
不動産の売買や借金の保証人など一定の行為について、家庭裁判所の選任した保佐人の同意が必要になります。
同意を得ない行為については、ご本人または保佐人が後から取り消すことができます。
食料品や衣料品の購入のような日常生活に関する行為は、同意や取り消しの対象にはなりません。
補助制度
特定の法律行為について、家庭裁判所の選任した補助人の同意が必要になります。
食料品や衣料品の購入のような日常生活に関する行為は、同意や取り消しの対象にはなりません。