遺言・相続

遺言

遺言や遺産といったものは、なかなか日常生活で意識することは少ないのではないでしょうか。しかし、法律の相談に訪れるご家族にとっては切実な問題になるものです。残されたご家族にいざこざや混乱を残さないためにも、今からきちんとした意思表示をしておくことをご検討ください。
遺言ではっきりとした意思表示があれば、遺言者の真意や財産について、遺族間の話し合いが険悪になるようなことは避けられる場合が多いのです



通常の遺言には大きく分けて3つの種類があります。費用や保管や秘密保持など、ご自身の優先する希望に合ったものを選ぶことができます。
どの種類を選択してた場合でも、はっきりとご自身の意思を記載し、法的な不備をなくすことが大切です。

自筆証書遺言
満15歳以上であれば、誰でも作成できます。本人が自書し、日付と氏名を書いて印鑑(認印でもかまいません)を押します。
パソコンやワープロで作成したものや、音声テープや音声ファイルでは認められませんのでご注意ください。
遺言の内容を秘密にしておくことができますが、紛失や隠蔽の恐れがあります。
方式に不備があると、遺言書として無効になる恐れがあります。
遺言の執行に当たっては家庭裁判所の検認が必要になります。


公正証書遺言
ご本人の口述した内容を、公証人が公正証書に作成します。証人2人以上の立ち合いが必要になります。
費用と手間がかかりますが、確実に保管することができ、法的な不備の恐れもありません。


秘密証書遺言
遺言書に署名捺印し、封筒に入れて同じ印を捺して封をします。自筆証書遺言と違い、署名と捺印があれば本文はパソコンやワープロで作成することができます。
公証人と2人以上の証人が必要になりますが、内容の確認をすることはありません。秘密保持と保管は確実ですが、法的な不備の恐れがあります。


     

相続

相続は、誰であってもいつかは必ず直面するものです。親しい人を亡くした悲しみや混乱が続くときに、重要な決定を迫られることになります。ご家族にとっては初めての大問題になることもあるでしょう。相続の手続きは煩雑なものですし、資産家のご家庭でなくとも、財産や感情のやりとりには、さまざまな問題が発生します。 余計なトラブルを避けるため、起きてしまったトラブルを円満に解決するために、以下をご参照ください。

遺言書の確認
財産を相続する前に、故人の遺言書の有無を確認する必要があります。ご本人の書かれた遺言書が封筒に入っている場合には、開封せずにそのまま家庭裁判所に提出してください。
相続人の調査
財産を相続する前に、相続人の調査が必要になります。ご家族や日頃付き合いのあるご親戚以外にも、把握していない相続人が存在する場合があるからです。すべての相続人を確定するために、故人の出生から死没までの戸籍に関する書類(戸籍謄本や住民票等)を集めて調査する必要があります。
必要書類が少ない場合にはご自分で集める方が多いですが、故人が何度も引っ越しや結婚を繰り返していたり、相続人の人数が多かったりすると、収集の手続きは煩雑になります。そのような場合には当事務所にご相談ください。
相続財産の調査
財産を相続する前に、相続財産の調査が必要になります。不動産や預金といった資産だけでなく、住宅ローンや借金も相続財産に含まれます。
財産を相続するかどうか決定する前に、きちんと財産の調査をすることが大切です。
相続または相続放棄の選択
財産を相続するか放棄するかは、どちらか一方しか選ぶことができません。預金や現金は相続したいが、借金や未払金は相続したくない、ということはできませんのでご注意ください。
相続を放棄する場合
故人の財産を相続しないときは、相続放棄の手続きが必要になります。
故人の財産について、プラスよりマイナスが多い場合、つまり資産よりも借金が多い場合には、この手続きを選択します。

家庭裁判所への申請
ご親族が亡くなってから3か月以内に手続きをする必要があります。何もしないでいると、財産の相続を選択したものとみなされ、思わぬ借金を背負うこともありえます。
遺産分割協議
被相続人(故人)の財産を相続する場合には、遺産分割協議を行います。
遺産分割協議とは相続人全員で、故人の財産のどのように分けるかについての話し合いをすることです。財産の分け方については、通常は遺言と法律の定めに従ったものになります。分割の協議成立後には、遺産分割協議書を作成します。

相続人が全員集まることができないとき

遺産分割協議は相続人全員で行わないと無効になってしまいます。相続人のなかに所在不明の方がいる場合や、ご病気などで参加できない方、未成年者にはそれぞれ手続きが必要になります。

遺言書が見つからないとき

心当たりの場所や公正証書を探しても見つからない場合は、法律の定めに従って遺産分割を行います
相続登記
遺産分割協議の内容に従い、相続した土地や建物の相続登記を行います。