お客様ご本人やご家族の身体的・精神的な負担を減らすためにも、借金でお悩みの方は下記の方法をご検討ください。
どの方法にもメリットとデメリットがあります。借金問題を解決するために、一番良い方法を選ぶことが大切です。
任意整理 |
債権者(消費者金融やクレジット会社など)と返済金額や利息の交渉を行い、双方の和解に向けて債務の整理をしてゆく方法です。
お客様から依頼をいただいた場合は、司法書士が代理人となって、債権者との交渉を引き受けることができます。
ご本人が債権者との交渉をする必要がなく、裁判所に行く必要もないので、お客様のご負担がいちばん少なくなります。
債権者が法定利息を超える利率で返済を要求していた場合には、法定利息への引き直し計算によって借金を減額できる可能性もあります。
継続した収入のある方が、通常は3年から5年程度で、生活に支障のない額を返済をしていくことになります。
任意整理のメリット
債権者からの取り立てが止まります
司法書士がお客様の代理人になりますので、貸金業者から取り立てや催促の連絡がなくなります。取り立てに悩んでいるはご安心ください。
お客様が債権者と交渉をする必要はありません
司法書士がお客様の代理人になりますので、借金の減額や利息の免除などの交渉もすべて引き受けます。お客様が債権者と直接交渉するようなことはなくなります。
過払い金が発生していた場合には、借金の大幅な減額ができる可能性があります
利息制限法に定められた金利(15~20%)を超えた返済金額は、過払い金と呼ばれます。違法な金利に対しては、債権者への返済の開始時から現在まで、法定金利の金額で再計算を行います。この引き直し計算により、過払い金が発生していた場合には元本へ充当することができます。一般的に、違法な金利で返済していた期間が長いほど、過払い金の金額が大きくなり、結果的に借金の総額は減ることになります。
債権者と和解交渉が成立すると、元本のみを分割返済していくことになります。借金の返済を続けても、なかなか借金の元本が減らないというような問題はなくなります。
任意整理のデメリット
・債権者との交渉によっては、不利な条件での和解となることもあります
和解交渉の内容によって、金利や遅延損害金の免除が認められない場合もあります。返済期間は通常3年程度ですが、交渉によって期間が短くなることもあります。
・信用情報機関(ブラックリスト)に記載されます
貸金業者のリストに記載されると、数年間は新たな借り入れが困難になります。
個人再生 |
住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以下で、継続した収入がある方が利用できる方法です。
裁判所へ申し立てすることにより、一定の債務を免除してもらい、原則3年で残りの債務の返済を行います。住宅等の財産を残したまま、働きながら借金を返済していくことができます。
個人再生のメリット
借金を大きく減らすことができます
住宅ローンを除いた借金の総額を、大幅に減額することができます。
マイホームを残すことができます
自己破産と違い、住宅ローンを払い続けることでマイホームを残すことができます。個人事業主の方は事業を続けながら借金の整理をすることができます。
個人再生のデメリット
・信用情報機関(ブラックリスト)に記載されます
貸金業者のリストに記載されると、数年間は新たな借り入れが困難になります。
・再生が決定すると、官報に掲載されることになります
・制度の対象となる要件が複雑です
法律に基づいた手続きであるため、個人再生の対象となる要件が厳しく定められています。また、手続き自体も非常に煩雑なものです。
自己破産 |
裁判所へ申し立てすることにより、借金の全額を免除してもらいます。どうしても借金を返すことができない方のための方法です。基本的に、財産は処分されますが、日常生活に必要な財産は残すこともできます。
自己破産のメリット
借金を全て免除してもらい、再出発することができます
取り立てや多重債務という精神的な負担がなくなります
自己破産のデメリット
・破産が決定すると、官報に掲載されることになります。
・就業にあたって一定の制限があります。
自己破産手続き中は、一部の資格業に就業することができません。また、海外への旅行も制限されることがあります。
・信用情報機関(ブラックリスト)に記載されます
貸金業者のリストに記載されると、数年間は新たな借り入れが困難になります
特定調停 |
裁判所への申立てにより、債権者と返済条件や返済金額について話し合いをする方法です。合意した内容に基づいて、通常3年程度で借金を返済していきます。
特定調停のメリット
財産を残したまま、債務の整理をすることができます
自動車やマイホームのローンは残したまま、他の借金について調停をすることができます。
借金の元本を減らすことができます
合意の内容によっては、利息をなくすことも可能です。
特定調停のデメリット
・過払い金が発生していた場合、回収が困難になります
特定調停と過払い金の返還請求は別の手続きが必要になります。調停成立後の過払い金返還請求は困難な場合が多いため、申立てには注意が必要です。
・返済が滞った場合、財産が差し押さえられることがあります
債権者が強制執行の申立てをすると、給与などの財産が差し押さえられる場合があるため、合意した返済の条件は厳守する必要があります。
・信用情報機関(ブラックリスト)に記載されます
貸金業者のリストに記載されると、数年間は新たな借り入れが困難になります。