登記簿に会社という法人についての情報を記載する手続きのことを、商業登記と言います。公開された登記簿を見ることで、会社の規模や代表者などの情報を確認することができるようになるのです。
新しく会社をつくるときだけでなく、登記簿に記載された会社の情報に変更がある場合にも、商業登記の手続きが必要になります。
会社の設立
平成18年の新会社法の施行により、資本金の面では会社の設立は非常に容易になり、資本金が1円の株式会社をつくることもできるようになりました。しかし、重要事項の決定や諸手続きなどは煩雑なものですので、設立の手続きは司法書士に依頼される方がほとんどです。
設立のための費用はできるだけ低く抑えたいが、手続きに時間を取られたくないとお考えの方に、当事務所がご協力いたします。
A&T司法書士事務所は、お客様の会社設立を全力でサポートさせていただきます。
会社設立のおもな流れ
・会社の設立にあたり、商号、所在地、出資金などの基本事項を決定します。
・類似商号や目的の調査を行います。
・定款の作成を行います。
・作成後は公証役場にて、公証人による定款認証を受けます。
・金融機関(銀行口座)に資本金の払い込みを行います。
・設立の登記申請を行います。この日が会社設立日となりますのでご注意ください。
・登記の完了です。会社の謄本と印鑑証明・印鑑カードをお届けします。
A&T司法書士事務所にご依頼いただいた場合、お客様が法務局に行く必要はありません。
基本事項の決定から必要書類の準備、定款の作成、設立の日程に関するアドバイスまで、すべてお任せください。
変更登記
登記簿に記載された会社の情報に変更があった場合には、各種の変更登記を行います。当事務所では登記に必要な議事録の作成もあわせて承っております。お気軽にお問い合わせください。
- 商号変更
- 会社の名前(商号)を変更する場合には、商号変更登記が必要になります。類似商号の使用は不正目的とみなされ訴訟を起こされることもあるので、会社設立時と同様に商号の適格性調査が必要になります。
- 目的変更
- 会社の規模が拡大し、設立時に記載した目的以外の業務を行う場合には、目的変更の登記が必要になります。
- 本店移転
- 会社の所在地を変更する場合には、本店移転の登記が必要になります。
- 増資・減資
- 増資や減資を行った場合には変更登記が必要になります。
- 解散及び清算結了
- 会社を終了する場合には、解散と清算結了の登記が必要になります。