過払い金請求

過払い金


過払い金とは、お客様が消費者金融(いわゆるサラ金)などの貸金業者に対して払い過ぎていた利息分のお金のことです。



「利息制限法」という法律では、金利の上限は15%から20%までと定められています。しかし、貸金業者の金利は、「出資法」の上限である29.2%を根拠に設定されていることがあります。(なかには、出資法の上限である29.2%を超える高金利で貸し付けを行っている業者も存在します。)
この金利の差は「グレーゾーン」や「グレーゾーン金利」と呼ばれています。刑事罰を科せられないために、貸金業者に不当に利用されていました。
グレーゾーン金利が廃止される以前に、20%を超える利息で返済をされていた方は、お金を取り戻せる場合があります。このお金を取り戻すためには、過払い金の返還請求を行うことが必要になります。

すでに借金を完済している方

過去には貸金業者と取引があったが、現在では借金は完済しているという方でも、お金が戻ってくるケースがあります。
過払い金の返還請求の時効は、完済から10年となっています。もう完済したから、過払い金のことは自分には関係ないと思われている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、条件によってはかなりの金額が戻ってくることもあります。

現在も借金を返済中の方

まだ借金を返済しているという方にも、過払い金が発生している場合もあります。過払い分を元金の返済に充当したら、返済中の借金がなくなった、お金が戻ってきたというケースもあります。
現在借金の返済でお悩みの方には、債務整理等の手続きも併せて、いちばん無理なく借金問題を解決できるようなご提案をさせていただいております。


貸金業者は過払い金返還請求の対処を弁護士に依頼している場合が多いため、個人で返還の請求をするのは年々難しくなっています。現在訴訟中でお悩みの方は、当事務所にご相談ください。
過払い金に対してお心当たりのあるお客様は、一度当事務所までお問い合わせください。A&T司法書士事務所が、お客様の過払い金を取り戻すお手伝いをさせていただきます。